売買金額から、ご売却に関わる諸費用を引いた残りがお客様の概算の手取り金額になります。計画的な買い替えやご売却のために当社スタッフがお客様の手取り金額を算出いたします。
なお、ご購入時のローンの債務が残っているお客様は残債務額をお聞かせください。
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不動産をご購入されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。不動産をご売却の場合、居住用不動産の特別控除が利用できたり、所有期間10年超えだと、軽減率の特例や居住用の買い替え特例を選択できる場合があります。

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売買契約書の印紙を貼付します。
マイホームを売却し、譲渡益が出た場合、
3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
※税率は短期所得・長期所得によって異なります。

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物件価格が400万円超えの場合、
成約価格の3% + 6万円
(別途、消費税及び地方消費税)
境界の明示、土地の測量、建物未登録部分の
登記などが必要になる場合があります。

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既に新居へお移りの場合は
住所変更登記が必要になることもあります。

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- その他費用がかかることがあります。
詳しくは担当者へお尋ねください。 


- その他費用がかかることがあります。














付帯設備表・物件状況など報告書は、売買契約締結時に売主様が作成する書類です。付帯設備表は売買物件に付帯する設備(ストーブ・暖房機・照明器具など)について、物件状況など報告書は売買物件そのもの(雨漏りがあったなど)について、売買契約締結までにどのような状態であるか、また、どのような状態で引渡しするのかを明確にするものです。今までの住まいに置いていくもの、次の住まいの持っていくものを明確にすること、設備や住まいの状態を正確に伝えることが気持ち良い契約をするためには大切なことです。ここから買主様との信頼関係が深まり、後々のトラブル防止にもなるのです。
一般的な住宅の場合、売買対象の土地・建物以外に、
ご売却不動産について現在まで売主様が知っている状況を売主様が記入し、買主様にご説明いただきます。
